遺産相続事件は,紛争が多く生じるケースが多いです。 紛争の類型も多岐に渡ります。 例えば,次のような場合です。
・被相続人が亡くなり,遺言書が無い,又は遺言書が見つからない場合
・遺言書はあるが,それが無効である可能性がある場合
・遺言書の内容が,遺留分を侵害する内容であるため遺留分減殺請求をしたい
・相続人の一人が遺言書を破棄してしまった場合
など
このようなことで紛争が生じてしまった場合は,相続人同士では解決には至ることはまずありえません。
そのような時は,相続事案経験豊富な弁護士に依頼するのが最善です。
特に,相続法における遺留分減殺請求額,寄与分,特別受益,といった金額の算定は,専門家のフォローが無ければ正確な金額を算定するのは困難です。
また,争点によっては手続き方法が異なります。
ご相談者の希望される結果に向けて手続きを選択していく必要があります。
弊所ではこれまでにいろいろなケースでの紛争を解決して参りました。
遺産相続に関することでお困りの際は,横山法律事務所にご相談下さい。
数人の弁護士の所に相談に行ったが,すべて無理だと言われ断られ,弊所へ相談に来られた。
法定相続人に遺言書の原本を燃やされ,コピー(写し)しか残っていないが,遺言通りに相続財産を取り戻せないだろうかという内容であった。
弊職は,
①裁判所に遺言書が存在したことを確認してもらう
②遺言書を燃やした法定相続人の相続権を否定してもらう
を提案し,委任。
裁判官から,『死亡当時迄遺言書が存在したとの証拠はないのか』と問われたので依頼者の詳細な日記を提出。
判決の結果,①のみならず②についても認めてもらえる全面勝訴であった。
現在当事件は高裁を経て最高裁へと上がっていますが,最高裁の法律審の立場から敗訴の見込みは零である。