個人が生活していく中で他人から違法な行為等により損害を受けています。
その損害の原因を作った者に損害の埋め合わせをしてもらうことができます。
(損失補償とは区別されます)
民法債権 第416条【損害賠償の範囲】
通常損害(1項)
“債務の不履行に対する損害賠償の請求は,これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする”
・事実的な因果関係が認められる損害のうち,通常起こりうる損害のこと
・予見可能性の有無を問わずに損害賠償請求が可能である
特別損害(2項)
“特別の事情によって生じた損害であっても,当事者がその事情を予見し,又は予見することができたときは,債権者は,その賠償を請求することができる”
・特別な事情によって生じた損害であっても,当事者がその事情を予見することができたときは,その事情から起こりうる損害については賠償の範囲に入る
・予見可能性をめぐっては,保護範囲説と相当因果関係説の対立がある
法律ではこのように定められております。
多くの方が,ご自身のケースだと損害賠償請求ができるのかわからないとおっしゃられます。
弊所ではこれまでにいろいろなケースでの損害賠償請求を行って参りました。
損害賠償請求に関することでお困りの際は,横山法律事務所にご相談下さい。