個人法務

B型肝炎訴訟 給付金

集団予防接種とB型肝炎ウイルス感染との因果関係が認められた方は,病態区分に応じ国から給付金等が支払われます。

B型肝炎ウイルスに感染されている方

以下の4つがあてはまる方は給付金が国から給付金が支払われます。

  1. B型ウイルスに持続感染している方
  2. 昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に,集団予防接種を受けた方
  3. 満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方
  4. 集団予防接種以外の感染原因がない方(輸血等)

※給付金対象者からの母子(父子)感染している方や,給付金対象者の相続人も対象となります

弊事務所では多数の方を救済してきた実績がございます。

こころあたりのある方は,一度ご相談ください。

給付金請求期限が平成34年(令和4年)まで延長

当初は”平成29年1月12日まで”とされていましたが,平成28年5月13日にB型肝炎特措法が一部改正され請求期限が”平成34年(令和4年)1月12日まで”に延長されました。

給付金額

B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は以下のとおりです。

病態等金額
死亡・肝がん・肝硬変(重度)3,600万円
20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度)900万円
肝硬変(軽度)2,500万円
20年の除斥期間が経過した肝硬変(軽度) 
(1)現在,肝硬変(軽度)にり患している方 など600万円
(2)(1)以外の方300万円
慢性B型肝炎1,250万円
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎 
(1)現在,慢性B型肝炎にり患している方 など300万円
(2)(1)以外の方150万円
無症候性キャリア600万円
20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア
(特定無症候性持続感染者)
50万円

※解らないことがありましたらご相談下さい。

弁護士費用について

B型肝炎訴訟は完全成功報酬となります。着手金はかかりません。

B型肝炎訴訟でお困りの際は,横山法律事務所にご相談下さい。