・身近な人が逮捕されてしまった
・刑事裁判になってしまった
その時は弁護士へご相談ください。
刑事事件のながれ
刑事事件は手続きが厳密に決まっています。
まずはその流れを知っておくことが重要です。
成人事件と少年事件がありますが逮捕から勾留までの流れは同じです。
まず逮捕後48時間以内に『検査官送致(送検)』されます。
その後24時間以内に検査官から裁判官に『勾留請求』されます。
そこで裁判官から『勾留令状』が出されると『被疑者勾留』となります。
勾留期間は通常10日間ですが,検察官の請求により10日間延長されることもあります。
最長で20日間。逮捕の日から数えると23日間です。
私選弁護人と国選弁護人
逮捕されて勾留されてしまった際,弁護活動をする弁護人をつけることができます。
通常は『私選弁護人』が原則。貧困その他事由によって私選弁護人を選任することができない場合は,裁判所が弁護人を選ぶ『国選弁護人』が選任されます。
私選弁護人
- 被疑者,被告人又は一定の家族が弁護士を選び弁護人に選任
- 早い段階で選任できる
- 逮捕,勾留前に選任できる為,逮捕を避けたり,勾留を避けたりする為の弁護活動ができる
- 弁護士費用が発生する
- 意見や方針が一致しない場合は自分の意思で解任,他の弁護士を再選任することができる
- 対応業務が多い
国選弁護人
- 貧困その他事由によって私選弁護人を選任することができない場合に裁判所が選任
- 自由に弁護士を選べない
- 弁護士費用が発生しないことがほとんど
- 意見や方針が一致しない場合は自分の意思では解任,他の弁護士を再選任することができない
- 裁判所の判断による
- 対応業務は必要最小限
私選弁護人を選任すると弁護士費用がかかりますので,経済的な負担は軽くはありません。
しかし,逮捕勾留前から選任することができる為,逮捕や勾留を避けることができる場合もあります。
国選弁護人は勾留状が発付されてから選任される為,逮捕や勾留を避けることはできません。
刑事事件は被疑者,被告人の人生を大きく左右します。
横山法律事務所
当事務所では,数多くの事件を取り扱って参りましたので,豊富な知識と経験を持っております。
大切な人をお守りしたい方は,横山法律事務所にご相談下さい。
弁護士費用に関しましては,一度お問合せください。