個人法務

成年後見人

成年後見人とは,認知症,知的障害,精神障害等の理由で判断能力が不十分となってしまった方を保護する為に,家庭裁判所から選任されて,ご本人の財産保護や身上監護を行う者の事。
成年後見人が選任されると,ご本人の財産は,家庭裁判所の監督のもと,成年後見人が管理する事になります。

成年後見制度

成年後見制度とは,認知症,知的障害,精神障害等の理由で判断能力が不十分となってしまった方々は,預貯金や不動産等の財産を管理したり,身のまわりのお世話をしてもらう為の介護等の施設への入所や介護サービスに関する契約を結んだり,遺産分割の協議をする必要があっても,自分でこれらの事をするのが難しい場合があります。 また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪質商法の被害に合う恐れもあります。 このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。

法定後見制度と任意後見制度

成年後見制度には,大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。

法定後見制度

□制度の概要
本人の判断能力が不十分になった後に,家庭裁判所により選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度
□選任方法
家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し,その権限も基本的に法律で定められる
□申立手続き
家庭裁判所に後見等の開始の申立てを行う必要がある
□成年後見人等の権限
制度に応じて,一定の範囲内で代理したり,本人が締結した契約を取り消すことができる
□監督人等の選任
必要に応じて家庭裁判所の判断で選任

任意後見制度

□制度の概要
本人が十分な判断能力を有する時に,あらかじめ任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活,療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき,本人の判断能力が不十分になった後に,任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度
□選任方法
本人が任意後見人となる方やその権限を自分で決めることができる
□申立手続き
1)本人と任意後見人となる方との間で,本人の生活,療養看護及び財産管理に関する事務について,任意後見人に代理権を与える内容の任意後見契約を締結
この任意後見契約は,公証人が作成する公正証書により締結することが必要である
2)本人の判断能力が不十分になった後に,家庭裁判所に対し,任意後見監督人の選任の申立てをする
□任意後見人の権限
任意後見契約で定めた範囲内で代理することができ,その他は法定後見人と同様
□監督人等の選任
全件で選任

成年後見制度に関することでお困りの際は、横山法律事務所にご相談下さい。