集団予防接種とB型肝炎ウイルス感染との因果関係が認められた方は,病態区分に応じ国から給付金等が支払われます。
B型肝炎ウイルスに感染されている方
以下の4つがあてはまる方は給付金が国から給付金が支払われます。
- B型ウイルスに持続感染している方
- 昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に,集団予防接種を受けた方
- 満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方
- 集団予防接種以外の感染原因がない方(輸血等)
※給付金対象者からの母子(父子)感染している方や,給付金対象者の相続人も対象となります
弊事務所では多数の方を救済してきた実績がございます。
こころあたりのある方は,一度ご相談ください。
給付金請求期限が平成34年(令和4年)まで延長
当初は”平成29年1月12日まで”とされていましたが,平成28年5月13日にB型肝炎特措法が一部改正され請求期限が”平成34年(令和4年)1月12日まで”に延長されました。
給付金額
B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は以下のとおりです。
病態等 | 金額 |
---|---|
死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 3,600万円 |
20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 900万円 |
肝硬変(軽度) | 2,500万円 |
20年の除斥期間が経過した肝硬変(軽度) | |
(1)現在,肝硬変(軽度)にり患している方 など | 600万円 |
(2)(1)以外の方 | 300万円 |
慢性B型肝炎 | 1,250万円 |
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎 | |
(1)現在,慢性B型肝炎にり患している方 など | 300万円 |
(2)(1)以外の方 | 150万円 |
無症候性キャリア | 600万円 |
20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア (特定無症候性持続感染者) |
50万円 |
※解らないことがありましたらご相談下さい。
弁護士費用について
B型肝炎訴訟は完全成功報酬となります。着手金はかかりません。
B型肝炎訴訟でお困りの際は,横山法律事務所にご相談下さい。